2013-11-05 第185回国会 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第6号
朝鮮半島が戦乱状態になったときに、いかにして合計六万人もの日本人を保護し救出させるか。邦人の保護救出は、任務分担では外務省領事局となっておりますけれども、領事局にそのような事態への対処能力はないというふうに考えます。 そのようなとき、内閣危機管理監が、武力の行使ではないからといって、その救出プランを策定できるんでしょうか。当然、外交、防衛を担当する国家安全保障局との連携が必須になると思われます。
朝鮮半島が戦乱状態になったときに、いかにして合計六万人もの日本人を保護し救出させるか。邦人の保護救出は、任務分担では外務省領事局となっておりますけれども、領事局にそのような事態への対処能力はないというふうに考えます。 そのようなとき、内閣危機管理監が、武力の行使ではないからといって、その救出プランを策定できるんでしょうか。当然、外交、防衛を担当する国家安全保障局との連携が必須になると思われます。
シリアの化学兵器全廃を義務付ける国連の安保理決議を受け、化学兵器禁止機関、OPCWによる査察が始まりましたが、いまだ戦乱状態は続き、死者や難民の数は増え続け、受入れ国の経済的、社会的負担も増大しています。
江戸の幕藩体制というのは、こういった動乱状態、戦乱状態が百年続いたことを十分身にしみて知っておりましたので、非常に強力な幕府の権限を持ちます。そして、お互いの地域間、各藩、三百藩の交流、あるいは三百藩同士のさまざまな争いを防ぐために、強力な藩の自治権、治外法権、こういったものをつくります。版籍を持っていれば、それですべてが擁護されるというようなことであります。
○大田昌秀君 有事法制、戦争状態になった場合に、軍の命令は、法律があって一応文書にしてやるとか、そういうことも書かれている場合もありますけれども、実際に戦乱状態が起こると文書でやったりできない場合があって、伝令を使うとか電話でやるとか口頭でやるとかということになるわけなんですね。
おかしいのに対して、イギリス、フランス等々がという、昨年ございましたけれども、イギリスも入り、それからある意味では内戦状態、戦乱状態が続いているカンボジアのような国もことし入っているというような状況からかんがみまして、冒頭の大臣のお話もございましたけれども、なぜ入っていないのか、入っていない方が全くおかしいというふうに思われるわけです。
しかし、それでは全体としてぐっと安定してきたかといいますと、冷戦のもとにおいては大きな危険があったものだから、むしろ抑えられておった不安定要因、宗教上の問題あるいは民族的な問題、その他もろもろの、いわば相対的には小さい不確定要因、あるいは混乱要因というものが顕在化して、それが現実に熱い戦争あるいは内乱、戦乱状態を引き起こした、そういう地域もあちらこちらございます。
○永末委員 よその国の災害、困難について我が国の法律でストレートに規定できるかどうか問題があるかもしれませんが、例えばその災害によって、邦人がそこにおって、そして被害を受けたり、あるいは戦乱状態が起こったために急遽その国を脱出しなければならぬ、一般の民間航空機では怖い、戦闘に巻き込まれるかもしれぬ、こういう場合にはまさに自衛隊機が行けばその任務を達成し得る、しかし自衛隊法には規定がない、こういうことで
有事とは何だ、どんな様相を想定するのか、それは戦乱状態なのか、戦争になった事態なのか、それとも戦争の危機がひしひしと迫っているという客観的な状態が生まれていることなのか、有事とは何かということをまず聞いているんだ。こんなのは、防衛庁長官、もう初歩でしょう。これは政治家なら大体考えるでしょう。局長要らぬよ。政治家としての防衛庁長官だよ、長官。
○武藤(山)委員 平和と安全が脅かされるということは、戦乱状態が起こる、戦争状態になる可能性、あるいはなった場合、そういう戦乱、戦争の状態じゃないですか、有事とは。違うんですか。何にもないのに、気持ちの中だけで、平和と安全が脅かされた、おっかない、おっかないとふるえている状態じゃないでしょう。様相と私は聞いているのですから、どういう様相を想定して有事と言うのか。これは防衛庁長官の方が明るいのかな。
恐らく御指摘の点は、こういった因果関係が人種、宗教、国籍等の理由だけで起こるものではない、戦乱状態とか、あるいは経済的理由であるとか、そういったような事柄と結びつくということもありましょうし、条約上必ずしも特定し得ないようなケースが出てくるのではないか、こういう御指摘だと思います。
こういうふうに紛争地帯にある両国、たとえばアラブ側とイスラエルとの郵便の問題あるいは南北朝鮮の問題、あるいはつい先ごろまで戦乱状態であった地域においては、こうしたことが一々問題になろうかと思います。この万国郵便条約の規定というものは、したがって必ずしもそういう場合に有効であるかということが疑問になると思います。
○宮澤国務大臣 確かに昭和二十五年、かつてございました南北の大きな戦乱状態というものは、その後ああいう状態に戻りまして、南北統一を目指す会談すら行われたわけでございましたが、その会談がなかなか成就いたしませんで、またその後いろいろな事件が起こりまして、会談にかけました期待が大きかっただけに、事態はやや逆戻りをしたというふうに推移をしておったと思います。
○宮澤国務大臣 昭和二十五年、朝鮮半島に大動乱がございまして以来、長い間そのような大きな戦乱状態がないことは確かでございます。そうして一度は南北間に対話の道が開かれたという時代もございました。最近では、しかしまたそれがやや局地的に、少しずつ——ごく局地的でございますけれども、小さな紛争が起こっておるようでございます。
○国務大臣(福田赳夫君) ベトナムその他インドシナ三国、これはもう長い間の戦乱状態で、たいへんな疲弊状態だと思うのです。戦争が、さて終了いたしましたというその後におきまして、これをどういうふうに復興していくか、これはえらい金のかかる問題である、こういうふうに考えております。また、アジアの先進国工業国としてのわが国が、これを傍観視することはできない。
政府としての見解としては、さようにだんだんエスカレートしてくるようなことになりますと、これは中共側の態度を云々するわけではございませんが、インドシナ半島の戦乱状態がますます憂慮にたえない、すみやかに和平の状態に戻ってもらえるように関係当事国の特に善処を求めるという立場をとってまいりたい、また今日までとってきたつもりでございますが、そういう考え方を基本的に堅持してまいりたいと思っております。
そもそもがインドシナの戦乱状態が今日まで続いているということは、平和を愛好する日本国民として好ましいことではないということはあえて申し上げるまでもないと思いますから、そこで現状に即してこれからよき状態をつくり上げるということに全力を傾倒すべきである、かように存じます。
そして今日のベトコンというものといわゆる南ベトナムというものの政府軍、それに米軍が援助しておる、この戦乱状態というものは、まだ見通しがつかない。したがって、そういう戦乱の中に今日のわが国の安全保障というものを考えていかなければならない。こういうことは、やはり基本的に——二次防と三次防の変動は条約的には出てきていない。韓国というものがまた新たに加わることは、二次防と三次防の違いがあるかもしれません。
ただ人道的な立場で援助するということも、日本が直接いまの戦乱状態にある南ベトナムにやることは戦時国際法上から言って中立にはなれませんねということです。つまり、ジュネーブの協定で、戦争の最中においての援助のしかた、捕虜の立場に立った人にはこうするとか、文民に対してはこうするとかいうことがきめられてあるのです。
そのほかに最近までは朝鮮においていろいろ戦乱状態が続けられておつたというようなことから、電波につきましては、ほかのところと違つた特殊な国際情勢にあるとも申せますので、そういう面からも考えますと、ほかの国におけるよりは、電波管理関係の仕事に携わる人間の頭数が割合多くいるのではないかということはうなずけるのでありますけれども、さてそれをどういう数字から割出して行くかということになると、ちよつと私どもも見当